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By J.K - 2007/01/08 23:46

 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法の規定が各地で問題となっているが、多くの夫婦が婚姻や出生を届け出た時に規定を知らされている。喜びもつかの間、「法の壁」が重くのしかかる。「今の夫の子」として戸籍に登録するためには、前夫に「親子関係はない」と裁判で証言してもらうことが原則として必要となる。「暴力の悪夢を忘れたい」と前夫との再会を拒む女性だけでなく、比較的良好な関係でも当事者たちは負担を強いられている。

 こういう状況が起こってしまうのなら、すぐにでも改正を考えた方がいいんじゃないかと思うのだけれど・・・そうしないほうがいい理由については残念ながら考えが及ばない。どんな理由があるのだろう。300日がどうこうというよりも、前夫との離婚の如何によっては、もっと簡略化した手続きが用意されていてもいいのに。前夫側の親権の問題があるんだろうけど・・・あまりに杓子定規すぎるのは流石お役所仕事だとしかコメントできないな。

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 こんな推定するのは、井戸端会議でやってそうなことだし、そこでだけやってればいいのに(もちろん前夫に暴力やそれと同程度の問題があった場合に限るけれど)。未成熟な親なんてこれからどんどん増えていくだろうし、もっと柔軟な対応のできる規定に変えていかなきゃいけないんじゃないかな。

Quot : http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070108k0000m040102000c.html
Tb : http://happinessliving.blog19.fc2.com/blog-entry-406.html

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